大阪府京都府滋賀県で技能実習生受け入れを支援するびわそう・びわこ総合サポートセンターへ。ベトナム人、中国人、外国人技能実習生・技能実習・共同購買・経営支援・生産管理・社内研修・会計支援・セミナー・ビジネスマッチング・ホームページ作成に対応です。

4,受入可能人数枠

4,受入可能人数枠

技能実習生の受入可能人数枠

実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。団体監理型、企業単独型それぞれの人数枠は以下の表のとおりです。

■【1】団体監理型の人数枠
通常実習実施者の受入人数枠

実習実施機関の常勤職員総数技能実習生1号の基本人数枠(1年間)技能実習生2号の人数(2年間)
301人以上常勤職員総数の20分の1基本人数枠の2倍
201人以上 300人以下15人基本人数枠の2倍
101人以上 200人以下10人基本人数枠の2倍
51人以上 100人以下6人基本人数枠の2倍
41人以上50人以下5人基本人数枠の2倍
31人以上40人以下4人基本人数枠の2倍
30人以下3人基本人数枠の2倍

優良基準適合者の受入人数枠

実習実施機関の常勤職員総数技能実習生1号の基本人数枠(1年間)技能実習生2号の人数(2年間)技能実習生3号の人数(2年間)
301人以上基本人数枠の2倍基本人数枠の4倍基本人数枠の6倍
201人以上 300人以下基本人数枠の2倍基本人数枠の4倍基本人数枠の6倍
101人以上 200人以下基本人数枠の2倍基本人数枠の4倍基本人数枠の6倍
51人以上 100人以下基本人数枠の2倍基本人数枠の4倍基本人数枠の6倍
41人以上50人以下基本人数枠の2倍基本人数枠の4倍基本人数枠の6倍
31人以上40人以下基本人数枠の2倍基本人数枠の4倍基本人数枠の6倍
30人以下基本人数枠の2倍基本人数枠の4倍基本人数枠の6倍

■【2】企業単独型の人数枠
通常実習実施者の受入人数枠

第1号(1年間)第2号(2年間)
常勤職員総数の20分の1常勤職員総数の10分の1

優良基準適合者の受入人数枠

第1号(1年間)第2号(2年間)第3号(2年間)
常勤職員総数の10分の1常勤職員総数の5分の1常勤職員総数の10分の3

注)出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が継続的で安定的な実習を行わせる体制を有すると認める企業の場合は、【1】の表が適用され、団体監理型の人数枠と同じになります。
○常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。
〇常勤職員数は事業所の所在地や数にかかわらず、会社全体としての数です(国外の職員は除く)。
○企業単独型、団体監理型ともに、下記の人数を超えることはできません。
1号実習生:常勤職員の総数➡️常勤職員が2名なら実習生も2名、常勤職員が1名なら実習生も1名となります。
2号実習生:常勤職員数の総数の2倍
3号実習生:常勤職員数の総数の3倍
○特有の事情のある職種(介護職種、建設職種等)については、事業所管大臣が定める告示で定められる人数になります。

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