4,受入可能人数枠
4,受入可能人数枠
技能実習生の受入可能人数枠
実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。団体監理型、企業単独型それぞれの人数枠は以下の表のとおりです。
■【1】団体監理型の人数枠
通常実習実施者の受入人数枠
実習実施機関の常勤職員総数 | 技能実習生1号の基本人数枠(1年間) | 技能実習生2号の人数(2年間) |
---|---|---|
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 | 基本人数枠の2倍 |
201人以上 300人以下 | 15人 | 基本人数枠の2倍 |
101人以上 200人以下 | 10人 | 基本人数枠の2倍 |
51人以上 100人以下 | 6人 | 基本人数枠の2倍 |
41人以上50人以下 | 5人 | 基本人数枠の2倍 |
31人以上40人以下 | 4人 | 基本人数枠の2倍 |
30人以下 | 3人 | 基本人数枠の2倍 |
優良基準適合者の受入人数枠
実習実施機関の常勤職員総数 | 技能実習生1号の基本人数枠(1年間) | 技能実習生2号の人数(2年間) | 技能実習生3号の人数(2年間) |
---|---|---|---|
301人以上 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
201人以上 300人以下 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
101人以上 200人以下 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
51人以上 100人以下 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
41人以上50人以下 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
31人以上40人以下 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
30人以下 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
■【2】企業単独型の人数枠
通常実習実施者の受入人数枠
第1号(1年間) | 第2号(2年間) |
常勤職員総数の20分の1 | 常勤職員総数の10分の1 |
優良基準適合者の受入人数枠
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) |
常勤職員総数の10分の1 | 常勤職員総数の5分の1 | 常勤職員総数の10分の3 |
注)出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が継続的で安定的な実習を行わせる体制を有すると認める企業の場合は、【1】の表が適用され、団体監理型の人数枠と同じになります。
○常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。
〇常勤職員数は事業所の所在地や数にかかわらず、会社全体としての数です(国外の職員は除く)。
○企業単独型、団体監理型ともに、下記の人数を超えることはできません。
1号実習生:常勤職員の総数➡️常勤職員が2名なら実習生も2名、常勤職員が1名なら実習生も1名となります。
2号実習生:常勤職員数の総数の2倍
3号実習生:常勤職員数の総数の3倍
○特有の事情のある職種(介護職種、建設職種等)については、事業所管大臣が定める告示で定められる人数になります。